「スポットワーク」の注意点(労働者向けリーフレット)
本記事は、厚生労働省がスポットワーカー向けに作成した、スポットワーク(短時間・単発の就労)で働く際の注意点と労働者の権利について説明したリーフレットに関するものです。
主要なポイント
労働契約締結時の確認事項
- 応募前に労働条件(就業場所、業務内容、就業時間、雇用形態等)の具体的内容を必ず確認する
- 労働契約成立から就業開始までに労働条件通知書の交付を受ける権利がある
- 労働条件通知書で雇用主が誰であるかを確認し、仲介事業者ではなく雇用主と労働契約を結んでいることを理解する
- 契約の解約(キャンセル)に関する規定の有無、内容、期限を確認する必要がある
休業手当を受ける権利
- 労働契約成立後に雇用主都合で仕事の中止や早上がりを命じられた場合、休業手当の支払いを受ける権利がある
- 休業手当は平均賃金の60%以上を所定支払日までに受け取ることができる
- 雇用主の故意・過失による休業の場合は、民法第536条第2項により賃金全額の支払いを求めることができる
- 約束した賃金が全額支払われる場合は、休業手当に代えて支払われたことになる
労働時間と賃金の権利
- 指定制服への着替えや掃除等の準備・後始末時間も労働時間として賃金が発生する
- 雇用主の指示による待機時間も労働時間に該当し、賃金支払いの対象となる
- 労働条件通知書で示された賃金の一方的な減額は労働基準法違反であり、支払いを求めることができる
- 実際の労働時間が予定と異なる場合は、雇用主に報告し承認を求める必要がある
その他の労働者の権利と注意点
- 通勤途中や仕事中のケガは労災保険給付を請求できる(まず雇用主に連絡)
- 雇用主には労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の実施義務があり、教育を受ける権利がある
- パワハラ・セクハラ等のハラスメントを受けた場合は総合労働相談コーナーに相談できる
- 即日払いサービスは仲介事業者との約束であり、雇用主の賃金支払い義務は労働条件通知書記載の所定支払日となる
記事は、スポットワーカーが自身の労働者としての権利を理解し、トラブルを避けるために必要な知識を身につけることの重要性を示しています。