企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)の成立による人権・環境分野のデュー・ディリジェンス義務化について(2)

概要

EU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)の成立と、2025年2月のオムニバス法案による変更点について解説したものです。 ## 主要なポイント ### 1. CSDDDの適用対象と時期 - EU企業:従業員数と年間純売上高に基づく段階的適用 - 第三国企業:EU市場における年間純売上高に基づく適用 - 2027年7月26日から段階的に適用開始(従業員5,000人超かつ売上高15億ユーロ超から) - オムニバス法案により適用開始が1年延長(2027年→2028年) ### 2. 企業に求められるデュー・ディリジェンス要件 - DDプロセスの方針・リスク管理システムへの組み込み(第7条) - 顕在的・潜在的な負の影響の特定・評価(第8条、第9条) - 潜在的な負の影響の防止、顕在化した負の影響の停止・最小化(第10条、第11条) - 顕在的な負の影響の是正(第12条) - 利害関係者とのエンゲージメント(第13条) - 苦情処理メカニズムの構築(第14条) - DDの有効性モニタリング(第15条) - DD実施状況の開示(第16条) ### 3. オムニバス法案による簡素化・変更内容 - DD対象範囲を直接的な取引先に限定(間接的取引先を除外) - ステークホルダー範囲を直接的に影響を受ける人々に限定 - 取引関係終了義務の撤廃 - モニタリング間隔を1年から5年に延長 - 移行計画の実施義務化撤廃 - 民事責任規定を加盟国の国内法に委任 ### 4. 実務上の注意点 - 従業員とその代表者との事前協議の実施 - 方針の2年ごとの見直し - バリューチェーンマッピングと詳細アセスメント - 直接取引先との契約上の保証確保 - 定性的・定量的指標に基づくモニタリング - CSRD対象企業はCSRDに従った開示 ### 5. 日本企業への影響 - 直接適用対象でなくても、ビジネス・パートナーとして対応を求められる可能性 - 国際規範に則った方針策定とDDプロセス構築の必要性 - ガイドライン公表が2026年7月26日に前倒し予定 記事は、オムニバス法案により規制が簡素化される方向にあるものの、企業は引き続きビジネスと人権に関する指導原則等の国際規範に則ったリスク管理体制の構築が必要であると結論づけています。

この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。

EU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)の成立と、2025年2月のオムニバス法案による変更点について解説したものです。

主要なポイント

1. CSDDDの適用対象と時期

  • EU企業:従業員数と年間純売上高に基づく段階的適用
  • 第三国企業:EU市場における年間純売上高に基づく適用
  • 2027年7月26日から段階的に適用開始(従業員5,000人超かつ売上高15億ユーロ超から)
  • オムニバス法案により適用開始が1年延長(2027年→2028年)

2. 企業に求められるデュー・ディリジェンス要件

  • DDプロセスの方針・リスク管理システムへの組み込み(第7条)
  • 顕在的・潜在的な負の影響の特定・評価(第8条、第9条)
  • 潜在的な負の影響の防止、顕在化した負の影響の停止・最小化(第10条、第11条)
  • 顕在的な負の影響の是正(第12条)
  • 利害関係者とのエンゲージメント(第13条)
  • 苦情処理メカニズムの構築(第14条)
  • DDの有効性モニタリング(第15条)
  • DD実施状況の開示(第16条)

3. オムニバス法案による簡素化・変更内容

  • DD対象範囲を直接的な取引先に限定(間接的取引先を除外)
  • ステークホルダー範囲を直接的に影響を受ける人々に限定
  • 取引関係終了義務の撤廃
  • モニタリング間隔を1年から5年に延長
  • 移行計画の実施義務化撤廃
  • 民事責任規定を加盟国の国内法に委任

4. 実務上の注意点

  • 従業員とその代表者との事前協議の実施
  • 方針の2年ごとの見直し
  • バリューチェーンマッピングと詳細アセスメント
  • 直接取引先との契約上の保証確保
  • 定性的・定量的指標に基づくモニタリング
  • CSRD対象企業はCSRDに従った開示

5. 日本企業への影響

  • 直接適用対象でなくても、ビジネス・パートナーとして対応を求められる可能性
  • 国際規範に則った方針策定とDDプロセス構築の必要性
  • ガイドライン公表が2026年7月26日に前倒し予定

記事は、オムニバス法案により規制が簡素化される方向にあるものの、企業は引き続きビジネスと人権に関する指導原則等の国際規範に則ったリスク管理体制の構築が必要であると結論づけています。

関連記事