香港、IRDがHKICPAとの年次総会にて事業所得税・印紙税に関するさまざまな税務上の取扱いについて明確化

|EY Japan|元記事

概要

❶ソフトウェア使用料は「サービス収入」に分類し外国税額控除対象外、❷株式譲渡印紙税は 0.1%→0.13% と 2025/8/1 から引上げ、❸グループ再編に伴う資産移転は「事業継続要件」を厳格適用。 日系企業は PE 認定リスク再確認が必要。

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❶ソフトウェア使用料は「サービス収入」に分類し外国税額控除対象外、❷株式譲渡印紙税は 0.1%→0.13% と 2025/8/1 から引上げ、❸グループ再編に伴う資産移転は「事業継続要件」を厳格適用。 日系企業は PE 認定リスク再確認が必要。

キーワード

香港 事業所得税, 香港 印紙税, 事業所得税, 印紙税

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