建設工事紛争取扱状況(令和6年度)

国土交通省中央建設工事紛争審査会が発表した令和6年度の建設工事紛争取扱状況について報告したものです。

全国の紛争処理状況

令和6年度の全国(中央+都道府県)における建設工事紛争の申請件数は109件で、前年度から30件減少しました。前年度からの繰越件数121件に対し、年度内に終了した件数は135件となり、結果として次年度への繰越件数は95件となりました。申請件数の減少により、繰越案件も前年度比で26件減少し、紛争処理の効率化が進んでいることが示されています。

当事者類型別の傾向

全国の申請件数109件を当事者類型別に分析すると、個人発注者から請負人への請求が最も多く36件(全体の33.0%)を占めています。これは、個人住宅の建設や改修工事において、発注者と施工業者間でトラブルが発生しやすいことを示しています。個人発注者は建設工事に関する専門知識が限られているため、契約内容の理解不足や期待値の相違が紛争の要因となっていると考えられます。

紛争類型別の分析

紛争類型別では、工事代金に関する争いが最も多く41件(全体の37.6%)となっています。これは、追加工事費用の妥当性、設計変更に伴う費用増加、支払い条件の解釈の相違などが主な原因となっています。工事代金以外にも、工事の瑕疵、工期遅延、契約解除などの紛争も発生しており、建設工事の複雑性と長期性が紛争の多様化につながっています。

中央審査会の処理状況

中央建設工事紛争審査会における令和6年度の申請件数は32件で、前年度から10件減少しました。前年度からの繰越件数41件に対し、年度内終了件数は46件となり、次年度繰越件数は27件に減少しています。中央審査会の申請32件のうち、下請負人から元請負人への請求が最も多く12件(37.5%)を占めており、元請・下請間の契約関係における問題が顕在化しています。

紛争解決機関としての役割

建設工事紛争審査会は、建設業法に基づいて国土交通省及び各都道府県に設置された裁判外紛争処理機関として、裁判によらない簡易・迅速・妥当な紛争解決を目指しています。専門的知識を有する審査委員による調停・仲裁により、建設工事特有の技術的問題や商慣習を踏まえた解決が図られています。令和6年度の処理実績は、この制度が建設業界における紛争解決の重要な選択肢として機能していることを示しています。

記事は、建設工事紛争審査会が建設業界の健全な発展と消費者保護に重要な役割を果たしていると結論づけています。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。