本記事は、農林水産省が令和7年7月18日に発表した「食育実践優良法人顕彰制度」の創設に関するプレスリリースである。この制度は、自社の従業員に対し「食生活の改善」に資する取組を実施している法人を「食育実践優良法人」として認定・顕彰するものである。制度創設の背景として、食の外部化や簡便化志向、若者における野菜類・果実類の摂取減少など、大人の食生活の乱れが顕在化しており、これからの社会を担う若手をはじめとする「大人の食育」の推進が求められていることがある。制度の目的は、従業員に対し健康的な食事の提供等、食生活の改善に向けた取組とその評価を行っている企業を顕彰し、企業内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることである。認定は、本年6月に農林水産省が創設した「官民連携食育プラットフォーム」が毎年実施する。認定要件として、当該年度の健康経営優良法人認定制度に申請している法人のうち、従業員に対し「食生活の改善」に資する取組を実施し、かつ5つの要件を全て満たしている法人が対象となる。具体的要件は、1)企業全体に取組が波及することを目指した取組であること、2)経営層の理解を得ており企業理念や行動指針などで取組が明確化されていること、3)取組実績があり継続的に取り組んでいること、4)取組の実施内容等の公表が可能であること、5)暴力団等との関係がないこと、である。令和7年度の申請期間は8月18日から10月31日まで、認定・公表は令和8年度春頃を予定しており、今年度の申請で認定されるのは「食育実践優良法人2026」となる。認定法人は認定年度のロゴマークを使用することができる。本制度への申請は、今年度の健康経営優良法人認定制度に申請している法人に限られており、認定は毎年度実施される。
食育実践優良法人制度の概要
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