特別用途食品の表示許可について(8月21日)

消費者庁は2025年8月21日、健康増進法第43条第1項に基づき、株式会社ファイン(法人番号5120001052809)の「経口補水液NID(エヌアイディ)粉末タイプ」に対し特別用途食品の表示許可を行った(許可番号:第2025002号)。

許可された表示内容 「本品は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態における水・電解質の補給に適した病者用食品です。」

製品の特徴と意義 同製品は粉末タイプの経口補水液として、感染性胃腸炎による脱水症状に特化した病者用食品の区分で許可を受けた。経口補水液は、下痢や嘔吐による体液喪失時に水分と電解質(ナトリウム、カリウム等)を効率的に補給するため、WHO(世界保健機関)が推奨する濃度に調整された医療用途の飲料である。

特別用途食品制度における位置付け 特別用途食品は、乳児・幼児・妊産婦・病者等の特別な栄養ニーズに対応する食品として、厳格な科学的審査を経て許可される。今回の許可により、株式会社ファインの製品は「病者用食品(経口補水液)」として適切な表示での販売が可能となり、医療機関や薬局等での取り扱いにおいて消費者の適切な選択を支援する。

※ この要約はAIによって自動生成されました。正確性については元記事をご参照ください。

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