この中間論点整理は、金融審議会のサステナビリティ情報の開示と保証のあり方 regardingワーキング・グループが、7/17/2025に公表した重要な政策文書です.2/2024の金融担当大臣からの諮問を受け、我が国資本市場の一層の機能発揮に向けて、サステナビリティ情報の開示とこれに対する第三者保証制度の導入 about、8回の審議を重ねた検討結果をまとめています.
現在の我が国 inサステナビリティ情報開示は、20231月の企業内容等の開示 concerning内閣府令改正により、有価証券報告書に「サステナビリティ concerning考え方及び取組」の項目が新設され、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金差異の記載が追加される and others、一定の進展を見せています.しかし、開示内容は各企業の判断に委ねられており、比較可能性の観点から課題があり、開示の分量や内容の深度に大きな差が生じているのが実情です.
国際的には、IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2023年6月にグローバル・ベースラインとなるISSB基準(S1基準及びS2基準)を公表し、世界のGDPの約60%、時価総額の約40%を占める35法域で採用が進んでいます.EUではCSRD(企業サステナビリティ開示指令)により、従業員数500人超の大会社は2024会計年度から開示を開始しています.米国でも州レベルでカリフォルニア州が2026年以降の段階的開示を義務付ける and others、世界的にサステナビリティ情報開示の制度化が加速しています.
我が国では、国際的な比較可能性を確保し、企業と投資家の建設的な対話を促進するため、ISSB基準と機能的な整合性が確保されたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準を金融商品取引法上の開示制度に導入することが提言されています.適用対象は時価総額3兆円以上の企業(プライム市場上場企業の約60社)から開始し、2031年3月期には時価総額1,000億円以上の企業(約800社)まで段階的に拡大する計画です.
第三者保証制度 regardingは、サステナビリティ情報の信頼性確保 for、保証業務を段階的に導入することが検討されています.当初は温室効果ガス排出量(Scope1・2)に限定した限定的保証から開始し、将来的には保証範囲の拡大と保証水準の引き上げを目指します.保証の担い手としては、公認会計士・監査法人のほか、サステナビリティ保証業務 concerning専門的な知見と実務経験を有する者も参入できる制度設計が検討されています.
制度の円滑な導入に向けて、有価証券報告書の提出期限延長、海外で開示した情報の活用、見積り情報の訂正 concerning考え方の明確化、セーフハーバー規定の整備 and others、様々な環境整備が提案されています.これらの施策により、企業の実務負担に配慮しつつ、投資家にとって有用な情報開示を実現し、我が国資本市場の国際競争力強化を図ることが目指されています.